ホテルの予約時に住所や名前の嘘をついても大丈夫?法的な問題はある?

ありとあらゆる場面で、個人情報の取り扱いに慎重さが求められる現代。

個人情報保護法が施行されてからは、国民の個人情報保護に対する意識はより一層高まりました。

しかし、そうなるとホテルの予約時に住所や名前を正直に書いても大丈夫なのか、不安を感じてしまう方もいるでしょう。

そこで今回は、ホテルの予約時に住所や名前の嘘をついても大丈夫なのか解説していきます!

ハルカ

ホテルの予約前にぜひご一読ください!

目次

ホテルの宿泊時に住所など嘘をついても私文書偽造にはあたらない

文書に偽名や偽の情報を記載した場合、まず問われる可能性がある罪として、多くの人が最初に頭に思い浮かべるのが「私文書偽造」というものではないでしょうか。

(私文書偽造等)

第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

刑法 | e-Gov法令検索

ここで問題になるのが、具体的にどのような文書や図面が「権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画」にあたるのか、という点です。

一般的には預金通帳や契約書、請求書や履歴書・卒業証明書・就労証明書などが、こうした「権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画」にあたると考えられます。

一方、ホテルなどで記入する宿泊者名簿は、上記のように民間人の権利義務の発生を意味し、それを証明するためのものではありません。

そこから、宿泊者名簿に偽名を書いたとしても、それが「私文書偽造」に相当することはないと考えられます

しかしながら、旅館業法第6条が問題になる

一方で、旅館業法6条1項には次のような条文があります。

第六条 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設そのほかの厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先そのほかの厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。

 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

旅館業法 | e-Gov法令検索

つまりこの旅館業法により、宿泊者はホテルにある宿泊者名簿に自分の本当の名前や住所などを記載する必要があるということになります。

また、この法律に違反した場合に罰則規定は、拘留(1日以上30日未満)と軽犯罪法とほぼ同程度の刑罰に処せられることになります。

軽犯罪法とほぼ同様の罰則規定なので、決して重い罪というわけではありませんが、仮にこれらの罪で処罰された場合は検察庁の犯罪記録に「前科」として残ることになります。

元々、この旅館業法6条1項は、例えば以下のような理由で規定されたものでした。

  • 伝染病や食中毒などが発生したときに追跡調査をする必要があるため
  • ホテルが火災や地震などの災害に遭ったときの身元確認のため
  • テロ対策のため

最近でも新型コロナウイルスの蔓延は記憶に新しいところですし、地震や火事などの災害の可能性は、常に付きまといます。

またテロについても同様のことが言えるでしょう(昨今の国際情勢もあり警察庁はテロ対策に力を入れています)。

このように考えると、万が一のときのため、ホテルでは偽名を使わずに、やはり本名で宿泊者名簿に記入しておきたいところです。

【まとめ】やはりホテルに住所などの嘘はつかない方が良い

ホテルの宿泊者名簿に偽名や偽の住所を書いても、「私文書偽造」罪には問われません。

しかし、旅館業法により偽名や偽の住所を書くことは禁止されており、違反すると拘留や科料といった刑罰の対象になります。

偽名を使わずに本名で記入するのは、伝染病や食中毒の追跡調査、災害時の身元確認、テロ対策など、宿泊者自身の安全と公共の利益を守るためでもあります。

たとえ罰則が軽くても、最悪の場合は前科がつくリスクを冒してまで偽名を使うメリットはないでしょう。

以上の点から、ホテルの宿泊者名簿には正直に本名と住所を記入するのが最も良い選択だと言えます。

偽名を使うことで得られるメリットよりも、デメリットの方が大きいことは明らかです。

トラブルに巻き込まれないためにも、ホテルに嘘の情報は書かないようにしましょう!

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残念ながら、トラブルが多発している悪質なホテル予約サイトは存在します。
毎年、国民生活センターに数百件の相談が寄せられることから、政府広報オンラインは注意喚起として「旅行予約サイト選びのチェックポイント」を公開しています。
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