チェックアウトして数日後に「充電器がない」と気づく。ホテルに電話すべきか、もう処分されているのか、そもそもいつまで取っておいてもらえるのか。焦って調べる場面です。
この記事は、国(観光庁)が公表しているモデル宿泊約款のPDFと、e-Gov法令検索の遺失物法の条文を2026年8月22日に実際に開いて確認し、書かれているとおりにまとめたものです(確認したページのURLは記事末尾に記載しています)。
- 宿での保管は発見日を含め7日間が目安。その後は最寄りの警察署に届けられる(モデル宿泊約款 第16条第2項)
- 警察に渡ったあとは、公告の日から3か月間が持ち主が名乗り出られる期間(遺失物法 第7条第4項)
- つまり1週間を過ぎても諦めなくていい。連絡先が宿から警察へ移るだけです
- 気づいたらまず宿に電話。泊まった日・部屋番号・物の特徴を伝えるのがいちばん早い
宿が預かってくれるのは「7日間」が目安
まず宿側のルールです。モデル宿泊約款の第16条第2項は、チェックアウト後の忘れ物についてこう定めています。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテル(館)は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
モデル宿泊約款 第16条第2項(観光庁)
読み取れることが2つあります。
- 持ち主が分かる場合は、宿から連絡が来る。予約時の電話番号やメールに着信がないか確認してください
- 連絡がつかない場合の保管は発見日を含め7日間。そのあとは警察に移ります
この7日間はあなたが忘れた日からではなく、宿が見つけた日から数える点に注意してください。清掃で当日見つかれば、その日が起点です。
警察に渡ったあとは3か月ある
「7日を過ぎたら捨てられた」と思ってしまいがちですが、そうではありません。警察署に届けられた落とし物は、遺失物法にもとづいて公告され、期間が定められています。
警察署長は、公告をした後においても、物件の遺失者が判明した場合を除き、公告の日から三箇月間(埋蔵物にあっては、六箇月間)は、前二項に定める措置を継続しなければならない。
遺失物法 第7条第4項(e-Gov法令検索)
忘れ物がたどる流れと、こちらの動き方
(スマホは横スクロール可)
| 時期 | 物はどこにあるか | 連絡先 |
|---|---|---|
| 発見〜7日 | 宿が保管 | 泊まった宿のフロント |
| 7日以降 | 最寄りの警察署へ | 宿に「どこの署に届けたか」を聞く/落とし物の照会 |
| 公告から3か月 | 警察が保管 | 警察署(都道府県警の遺失物検索も使える) |
諦めるのが早すぎるのがいちばんもったいないという話です。1か月後に気づいた場合でも、宿に「いつ、どこの警察署に届けたか」を聞けば追いかけられます。
気づいたときにやること(順番)
| 順番 | やること | 伝えること |
|---|---|---|
| 1 | 泊まった宿に電話する(予約サイト経由の予約でも、連絡先は宿) | 宿泊日・部屋番号・氏名・物の特徴(色や型番)・置いた場所 |
| 2 | 見つかったら返送方法を相談する | 送り先の住所・氏名・電話番号。送料の扱いも確認する |
| 3 | 見つからなければ、警察に届けたかを聞く | 届け出た日と警察署名 |
| 4 | 警察署に照会する | 落とした日・場所・物の特徴 |
部屋番号を覚えていない場合は、予約確認メールを見れば宿泊日と氏名が分かります。予約サイトのマイページからも確認できます。
「ない」と言われたときに確認したいこと
宿の返事が「見つかりませんでした」だったとき、次の3つを確認すると状況が動くことがあります。
- すでに警察に届けていないか。約款どおりなら7日で移ります。「届けた署名と日付」を聞いてください
- 清掃を委託している会社に確認してもらえないか。フロントの手元にないだけの場合があります
- ほんとうにその宿で失くしたか。移動中や飲食店の可能性もあるので、警察の遺失届は広めに出しておくと拾えることがあります
なお、部屋に置いた持ち物についての宿の責任は、施設に故意または過失があるときに賠償という整理です(モデル宿泊約款第15条第2項)。紛失=必ず弁償という仕組みではありません。
よくある質問
返送してもらえますか?送料は誰が払いますか?
モデル宿泊約款には返送についての定めがありません。対応するかどうか、送料をどうするかは施設の判断です。実務では着払いでの返送になることが多いですが、そもそも郵送に対応していない宿もあります。電話で確認してください。
現金や貴重品を忘れた場合は?
すぐ宿に連絡し、あわせて警察にも遺失届を出してください。現金は取り扱いが厳しく、早い段階で警察に届けられることがあります。
3か月を過ぎるとどうなりますか?
遺失物法では、公告の日から3か月の期間が定められています。この期間内に持ち主が現れない場合、その後の扱いは法律の定めに従って進みます。心当たりがあるなら、期間内に照会するのが確実です。
予約サイト経由でも宿に直接連絡していいですか?
忘れ物は現地の話なので、宿に直接電話するのがいちばん早いです。予約サイトのカスタマーサポートを経由すると、宿に伝わるまで時間がかかります。
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この記事の出典と確認日
本記事の内容は、以下の資料を2026年8月22日に開いて確認した記載にもとづいています。約款は施設ごとに異なり、法令は改正されることがあります。
※本記事は法令・約款の記載を紹介するもので、個別のケースについての法的なアドバイスではありません。


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