ホテルの種類は法律上3つだけ!シティ・ビジネス・リゾートの正体と、カプセルホテルの基準

ホテルの種類は法律上3つであることを示す図解

シティホテル、ビジネスホテル、リゾートホテル、カプセルホテル——予約サイトにはいろいろな呼び名が並びます。では、この分類は誰が決めているのでしょうか。

調べてみると、法律が定めているのは3種類だけでした。しかもその3つは、予約サイトに並ぶ呼び名とはまったく違う切り口で分かれています。この記事は、旅館業法と旅館業法施行令をe-Gov法令検索で開いて確認した内容をもとにしています。

旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の3区分を示した図
旅館業法が定めているのは、この3つの区分だけです
先に結論

法律上の区分は「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3つです(旅館業法第2条)。

そしてシティ/ビジネス/リゾートは法律用語ではありません。業界と利用者の呼び分けにすぎず、名乗るための基準はどこにもありません。

一方でカプセルホテルは「簡易宿所営業」にあたり、政令に上下段の間隔おおむね1メートル以上という数字があります。客室の広さにも基準があり、寝台を置く客室は9㎡以上と決まっています。

名前に共通の定義がないので、選ぶときに効くのは広さと設備の表示です。すぐ探したい方はこちらから。

目次

法律が定める3つの区分

旅館業法の第2条が、すべての宿を3つに分けています。

この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。

2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

3 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

4 この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

旅館業法 第2条(e-Gov法令検索)

読み方のコツは、2項が「簡易宿所と下宿以外」という引き算で定義されている点です。つまり判断の順番は、まず共用の構造かどうか、次に1か月単位かどうか。どちらでもなければ旅館・ホテル営業になります。

整理すると次のようになります。

法律上の3区分と、当てはまる宿
(スマホは横スクロール可)

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区分条文の定義当てはまる宿
旅館・ホテル営業簡易宿所・下宿以外のものシティホテル、ビジネスホテル、リゾートホテル、旅館、民宿の多く
簡易宿所営業宿泊する場所を多数人で共用する構造が主のものカプセルホテル、ホステル、ゲストハウス、山小屋
下宿営業1か月以上を単位とする宿泊料を受けるもの下宿
※旅館業法第2条の定義をもとに作成。実際の許可区分は施設ごとに異なります

もうひとつ、同じ第2条第5項に「宿泊」の定義もあります。「寝具を使用して前各項の施設を利用すること」——寝具を使うかどうかが宿泊の分かれ目、という考え方です。ネットカフェやサウナが宿泊施設かどうかを分けるのも、この一文になります。

シティ・ビジネス・リゾートは法律用語ではない

ここが今回いちばんはっきりした点です。旅館業法にも施行令にも、「シティホテル」「ビジネスホテル」「リゾートホテル」という言葉は出てきません。3つとも法律上は同じ「旅館・ホテル営業」です。

シティホテル・ビジネスホテル・リゾートホテルが法律上はすべて旅館・ホテル営業であることを示した図
呼び名は3つに分かれていても、法律上の区分はひとつです

つまり「ビジネスホテル」を名乗るための基準は、どこにも存在しません。一般には次のように使い分けられていますが、これは慣用であって定義ではありません。

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呼び名一般的に指しているもの
シティホテル都市部にあり、宴会場・レストランなどの付帯施設をもつ大型のホテル
ビジネスホテル宿泊機能に絞った、客室中心のホテル
リゾートホテル観光地にあり、滞在そのものを目的にできるホテル
※法令上の定義ではなく、一般的な使われ方の整理です

だから、同じ「ビジネスホテル」でも中身の差は大きくなります。大浴場と朝食ビュッフェを備えた施設もあれば、部屋と最低限の設備だけの施設もある。名前は期待の目安にならないということです。

予約サイトのカテゴリ分けも各社が独自に設定しているものです。名前で判断せず、客室の広さ・設備・料金で見るほうが確実——この記事の実用的な結論はここです。

カプセルホテルは「簡易宿所」。政令に具体的な数字がある

カプセルホテルは、寝る場所が並んだ空間を大勢で共用します。第2条第3項の「宿泊する場所を多数人で共用する構造」に当たるため、簡易宿所営業です。

そして施行令には、簡易宿所の構造設備の基準として次の定めがあります。

一 客室の延床面積は、三十三平方メートル((中略)宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。

二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。

旅館業法施行令 第1条第2項(e-Gov法令検索)
寝台を置く客室は9平方メートル以上、階層式寝台の上下間隔はおおむね1メートル以上という基準を示した図
政令で数字が決まっているのは、こうした部分です

2段ベッドの上下の間隔が「おおむね1メートル以上」。国が数字で決めているのは、こういう部分です。カプセルホテルやホステルの寝床が窮屈すぎないのには理由がある、ということになります。

1メートルという数字は、座ったときに頭がつかえない高さの目安と考えると分かりやすくなります。横になるだけでなく、中で身を起こせることが前提になっている、という読み方ができます。

ホテルの客室は「寝台を置くなら9㎡以上」

旅館・ホテル営業のほうにも、広さの基準があります。

一 一客室の床面積は、七平方メートル(寝台を置く客室にあつては、九平方メートル)以上であること。

旅館業法施行令 第1条第1項(e-Gov法令検索)

ベッドがある客室なら最低9㎡。予約サイトで「11㎡」「13㎡」といった表示を見かけますが、これは下限すれすれではないということが分かります。逆に9㎡台の表示があれば、法令の下限に近い部屋だと読めます。

同じ条文には、入浴設備・洗面設備・便所・換気・採光といった項目も並びます。いずれも「適当な規模」「適当な数」といった書き方で、具体的な数値は都道府県の条例に委ねられているのが特徴です(第1条第1項第8号)。同じ基準でも地域によって差が出るのは、このためです。

実際の広さの感覚はホテルのツインとダブルの違いは?実際の部屋で広さ・ベッド幅・料金を比べましたで実測しています。

そのほかの呼び名は法律上どこに入るか

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呼び名法律上の位置づけ補足
ホステル・ゲストハウス簡易宿所営業にあたることが多いドミトリー(相部屋)が中心なら「多数人で共用」に当たります
ユースホステル同上会員制の宿泊施設として運営されてきた形態です
旅館旅館・ホテル営業2018年の法改正で、ホテル営業と旅館営業が1つに統合されました
民泊(住宅宿泊事業)旅館業法の外住宅宿泊事業法という別の法律で運営されます
※一般的な整理です。個々の施設がどの許可で営業しているかは施設ごとに異なります

とくに民泊は、根拠になる法律そのものが違います。営業日数の上限など、旅館業法にはない制約がかかる一方、旅館業法の基準は適用されません。「ホテルと同じルールで運営されている」と考えると読み違えます

「産後ケアホテル」のように新しい呼び名も増えていますが、宿泊料を受けて寝具を使わせるなら、どこかの区分に入って許可を受けているのが原則です。

結局、どう選べばいいか

名前に共通の定義がない以上、選ぶときに見るべきものは決まってきます。まず客室の広さ(㎡)。「ビジネスホテル」でも広い部屋はありますし、その逆もあります。

次にベッドの幅(cm)です。2人で泊まるなら、部屋の広さより1人あたりの寝る幅のほうが快適さに直結します。ダブルベッド1台なのか、シングル2台なのかで体感は大きく変わります。

そして個室か共用か。ここは簡易宿所かどうかの分かれ目でもあり、料金差の理由でもあります。最後に浴室が室内か共同か——これも料金を左右する大きな要素です。

よくある質問

カプセルホテルとは何ですか?

寝るための区画が並んだ空間を大勢で共用する宿泊施設です。法律上は簡易宿所営業にあたります。2段式の場合、政令で上下段の間隔が「おおむね1メートル以上」と定められています。

シティホテルとビジネスホテルの違いは?

法律上の区分は同じ「旅館・ホテル営業」で、違いを決める公的な基準はありません。一般には付帯施設の有無で呼び分けられますが、名乗るのは自由です。客室の広さと設備で比べてください。

ホテルと旅館は法律上どう違いますか?

2018年の旅館業法改正で、それまで別だった「ホテル営業」と「旅館営業」は「旅館・ホテル営業」に一本化されました。現在の法律に、両者を分ける規定はありません。

ウィークリーマンションは旅館業ですか?

1か月以上を単位とする宿泊料であれば「下宿営業」の定義に当たりますが、賃貸借契約として運営されている場合は旅館業ではありません。契約の形によって変わります。個別の判断はこの記事では扱いません。

ホステルとカプセルホテルは同じ区分ですか?

どちらも簡易宿所営業として許可を受けていることが多く、その意味では同じ区分です。ただし個室主体で運営している施設なら旅館・ホテル営業ということもあります。名前ではなく、寝る場所を共用する構造が主かどうかで決まります。

この記事の出典

※呼び名ごとの一般的な使われ方については、公的な定義が存在しないため、法令にもとづく記載と区別して示しています。

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この記事を書いた人

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