アゴダ(agoda)で予約した宿を経費で精算しようとして、「領収書がどこにあるか分からない」「インボイス(適格請求書)の登録番号が載っていない」と困る方は多いはずです。
この記事は、アゴダ公式ヘルプセンターと、アゴダが宿泊施設向けに出しているインボイス制度の公式説明を実際に開いて確認し、記載に沿ってまとめたものです。確認したページのURLは記事末尾に記載しています。
アゴダが発行するのは「非課税の電子領収書(Eレシート)」で、日本の適格請求書(インボイス)ではありません。日本の適格請求書を発行するのは宿泊施設です。アゴダの公式説明にも「適格請求書を発行するのは、貴施設の責任」と明記されています。
Eレシートの出し方は「予約確認」→「支払い情報」→[予約確認書の再送信]です。なお紙の領収書は発行されません。PDFをメールで送る方式です。
アゴダの領収書(Eレシート)を出す手順

アゴダに支払った予約なら、手順は4段階です。まずアゴダアカウントにログインします。次にウェブ(PC・スマホ)は「予約確認」メニュー、アプリは「予約確認」タブまたは「旅程」タブから予約詳細を開きます。
予約詳細の「支払い情報」から[予約確認書の再送信]をクリックすると、登録しているメールアドレスにPDFが届きます。届く先はアカウントに登録したアドレスなので、会社宛に出したい場合は受け取ってから転送する形になります。
公式ヘルプには「PDF形式の領収書をメールでお送りしており、紙の領収書は発行しておりません」と書かれています。窓口で紙をもらう運用は最初から用意されていない、ということです。
また、宿泊施設に直接支払った予約は、アゴダからは領収書が出ません。この場合は宿泊施設に依頼します(次の章で整理します)。予約詳細に[予約確認書の再送信]が見当たらないときは、まず支払い先がどちらだったかを確認するのが早道です。

アゴダの領収書がインボイス(適格請求書)にならない理由
公式ヘルプの記載はこうです。アゴダはシンガポールに登記された会社であるため、タックスインボイスはシンガポール向けのリクエストにのみ発行できる。日本の利用者に対して出せるのは、「国際基準を満たし、会社の印と署名が入った非課税の電子領収書(Eレシート)」のみ、とされています。
つまり、アゴダから届くPDFは「支払いの証明」ではありますが、消費税の仕入税額控除に使う適格請求書とは別物です。ここを取り違えたまま経理に提出すると差し戻されます。
見分け方はシンプルで、適格請求書には発行事業者の登録番号(T+13桁)が必要です。アゴダのEレシートにはこれがありません。届いたPDFに登録番号が見当たらないのは不備ではなく、そもそも別の種類の書類だから、という理解になります。
アゴダが宿泊施設向けに公開しているインボイス制度の解説ページには、「日本の制度に基づき参照販売料金に対する適格請求書を発行するのは、貴施設の責任」と書かれています。アゴダは仲介者であり、宿泊者への適格請求書は発行しない、という立て付けです。
同ページには、宿泊施設が適格請求書の発行事業者であれば、宿泊者は支払い方法にかかわらず適切な請求書を求められる、という趣旨の記載もあります。金額は予約確認書に記載されている参照販売料金が基準です。
この「支払い方法にかかわらず」という部分は、実務で効きます。前払いでアゴダに支払った予約でも、宿に対して適格請求書を求めてよいということだからです。宿側から「うちは決済していないので出せない」と言われた場合は、この公式説明を示すと話が通りやすくなります。
なお、日本には「Agoda International Japan株式会社」という現地法人がありますが、公式説明ではこの会社は日本の宿泊者に対してサービスを提供しておらず、その登録番号をアゴダ本体の取引に使うことはできないとされています。「日本法人があるのだから登録番号があるはず」とはならない、ということです。
経費精算で適格請求書が要るときは、誰に頼むか
アゴダの予約は支払いのしかたが何種類かあり、誰にお金を払ったかで、書類を頼む相手が変わります。公式ヘルプに書かれている支払いタイプを整理すると次のとおりです。
支払いタイプ別・書類の頼み先
(スマホは横スクロール可)
| 支払いタイプ | 支払い先 | 領収書・適格請求書の頼み先 |
|---|---|---|
| 今すぐ支払い (カード・PayPal等でアゴダに払う) | アゴダ | 支払いの証明=アゴダのEレシート 適格請求書=宿泊施設に依頼 |
| 後払い (宿泊施設へ直接払い) | 宿泊施設 | いずれも宿泊施設に依頼 |
| 今すぐ予約・後払い(BNPL) | 提携の後払い事業者 | 支払いの記録は事業者側 適格請求書=宿泊施設に依頼 |
| 請求による支払い(BOR) | 宿泊後に施設がアゴダへ請求 | 宿泊施設に依頼 |
4タイプすべてに共通しているのは、適格請求書の頼み先が必ず宿泊施設になることです。支払い方法で変わるのは「支払いの証明をどこから取るか」だけ、と整理すると分かりやすくなります。
自分がどのタイプだったかは、予約確認メールの支払い情報で確認できます。銀行の利用明細で見分けることもできます。公式ヘルプによると、宿泊施設が支払いを回収する予約では、明細の利用店名に宿泊施設名が表示されます(アゴダに払った場合は、明細の利用店名が異なる表示になることがあるとも書かれています)。
宿泊施設に依頼するときは、チェックイン時にフロントで伝えるのがいちばん早いです。アゴダ経由で依頼することもでき、その場合はアゴダから宿泊施設にリクエストのメールが送られる、と公式に説明されています。急ぎでないならこの方法でも構いませんが、施設側の対応を待つぶん時間がかかります。

よくある詰まりどころ
請求額が予約金額より高い
「今すぐ支払い」で予約した場合、銀行やカード会社の海外事務手数料(ITF)が加算された可能性があります。公式ヘルプは、これは国境をまたぐ取引の処理に対して通常かかるものでアゴダが請求・収集するものではないと説明しています。経費精算では、この差額の扱いを勤務先の経理に確認しておくと安全です。
チェックイン時に追加で請求された
税金や追加料金が予約金額に含まれていない場合があります。含まれる・含まれないの内訳は予約確認メールに記載されている、というのが公式の案内です。現地で払った分の領収書は、宿泊施設が発行します。宿泊税や入湯税がある地域では、この形になりやすいと考えておくと当日あわてません。
紙の領収書がほしい
アゴダは紙の領収書を発行していません。PDFを印刷して使うか、宿泊施設に依頼することになります。社内の規定で原本の提出が必要なら、宿で発行してもらうほうが確実です。
アゴダの領収書に関するよくある質問
この記事の出典
本記事の内容は、以下のアゴダ公式ページを開いて確認した記載にもとづいています。運用は変更されることがあるため、手続きの前に最新の公式ページと予約確認メールをご確認ください。
※本記事は書類の出し方を公式の記載にもとづいて整理したものです。消費税の控除可否など税務上の判断については、勤務先の経理担当者または税理士にご確認ください。

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